利用規約_紹介パートナー制度
第1条(定義)
本規約において使用される各用語は、以下のとおり定義します。
1. 「当社」とは、紹介パートナー制度を運営するディスカバリーワーク合同会社をいいます。
2. 「紹介パートナー」とは、紹介パートナー制度の利用規約に同意し、ゲストを当社が運営する「検索エンジン集客マスター講座(有料講座)」(以下、本講座)の紹介をする者をいいます。本講座以外の当社の講座は、紹介報酬の対象外となります。
3. 「ゲスト」とは、紹介パートナーが本講座の紹介をする対象者のことをいいます。
第2条(紹介パートナー制度)
1.紹介パートナー制度とは、紹介パートナーが、本講座をゲストに紹介し、ゲストが本講座の有料申込および支払い完了を条件として、別途定める料率の紹介手数料を当社から該当の紹介パートナーへ支払う制度と定めます。
第3条(本紹介パートナー制度への登録審査)
1.紹介パートナーになろうとする者は、本紹介パートナー制度において、当社の定める申込事項をすべて正確に記載し、登録を申込むものとします。
2.当社は、前項の申込みがあった場合、必要な審査をした上で、登録の承認を行うかどうかを決定し、電子メールにより、その結果を通知します。登録の承認通知を受けた場合に、本紹介パートナー制度に参加できる権限であるアカウントが発行され、紹介パートナーとして本紹介パートナー制度に参加できることになります。
3.当社は、紹介パートナーになろうとする者が、以下の事由に該当する場合には、登録を承認できないことがあります。また、当社の承認後においても、以下の事由に該当することが認められた場合には、本規約の定めに従い登録を抹消することがあります。
- 年齢が18歳未満の場合
- 過去に本紹介パートナー制度おいて登録抹消されたことがある場合
- 登録情報に重大な偽りがあった場合
- アダルト関連の商品・サービスを提供している場合
- ねずみ講、マルチ商法、ネットワークビジネス等に関わっている場合
- 違法または反社会的行為をしている場合
- 宗教法人を営んでいる場合
- 霊感商法等を営んでいる場合
- 不当な高額商品等を販売している場合
- その他当社が不適当と認めた場合
第5条(紹介手数料の対象・承認・確定)
1.本紹介パートナー制度における紹介手数料の対象は、紹介パートナーがゲストに本講座を紹介し、ゲストが本講座の有料申込フォームに紹介パートナーの氏名ならびに紹介パートナー識別IDを記入後の申込完了および支払い完了した成果を対象とします。
2. 当社が直接、案内する以下の団体および団体の参加者については、紹介手数料の対象外とさせていただきます。
・東京商工会議所目黒支部の会員
・東京商工会議所新宿支部の会員
・目黒法人会の会員
・目黒青色申告会の会員
・みずほ銀行 目黒支店、祐天寺支店、市ヶ谷支店の顧客
・三井住友銀行 学芸大学駅前支店の顧客
・三菱UFJ銀行 学芸大学駅前支店の顧客
・西武信用金庫恵比寿支店の顧客
・TEX(メンバー、ゲスト)
・楠瀬セールスライター支援会の会員
・ダイレクト出版運営セールスライティング各種会員
2.紹介手数料の承認作業は、当社が、個々の成果対象を承認または却下の判断を行うことによって確定します。
3.紹介手数料の承認基準は、当社の判断により行われ、紹介パートナーは当社に対し、当該承認基準の開示や却下理由等を求めることはできないものとします。
4.本利用規約に基づく確定された成果によって、当社は紹介パートナーに対し別途定める金額の紹介手数料を支払うものとします。
第6条(紹介手数料の支払方法)
1.当社は紹介パートナーに対し、前条による成果の承認作業によって算出された紹介手数料を支払うものとします。なお、紹介パートナーに提示される紹介手数料額は、特に記載のない場合、消費税額を含む内税表記となっております。
2.紹介手数料の支払は、原則として、1ヶ月毎に行うものとします。
3.紹介手数料の支払を受ける紹介パートナーは、あらかじめ振込先として本人名義の金融機関口座(ただし、海外銀行口座は対象外とします。)を所定の方法で届け出るものとします。当社は、毎月の紹介手数料額を紹介手数料確定月の翌月の25日に、紹介パートナーが届け出た金融機関の口座に対して振込みにより支払います。この場合の振込手数料は、紹介パートナーの負担とします。また、支払日の25日が金融機関休業日にあたる場合は、その翌営業日に支払うものとします。
4.紹介手数料の支払を受ける紹介パートナーが支払日の前月24日までに金融機関の口座を届け出ていなかった場合、届け出た金融機関口座内容に不備、漏れがあるなど不完全な内容や存在しない口座であることが判明した場合、または所定の方法以外で届け出られた場合は、当社は、紹介手数料の支払を留保することがあります。また、当社は紹介パートナーに対して振込み可能な口座情報の登録および修正の届け出を所定の方法で求めるものとします。そのため、当社は、紹介パートナーから口座情報の届け出がなされた場合は、次に到来する支払日(通常翌月25日〈25日から末日までに届け出られた場合は翌々25日〉)に紹介手数料の振込みを行うものとします。当社からの催促によっても紹介パートナーが口座情報を届け出なかった場合は、当社は、振込不可能なため、紹介手数料の支払を留保するものとします。
5.紹介パートナーの届け出た金融機関口座に振込みができない場合は、当社はその旨を通知します。通知後においても、口座情報が引き続き1年間更新されない場合は、当社はその支払義務を免除されるものとし、紹介パートナーは紹介手数料の請求権を放棄したものとみなされます。紹介パートナーは本項の定めをあらかじめ承諾するものとします。
第7条(税金および費用)
1.紹介手数料の税務処理に関しては、税法等法令の規定に従い、管轄する税務署等で紹介パートナー自らが納付手続を行うものとします。
2.紹介パートナーが本紹介パートナー制度を利用することによって発生する費用は、紹介パートナーの負担とするものとします。
第8条(紹介パートナーによる通知、報告、および変更)
1. 紹介パートナーは、本紹介パートナー制度における登録情報に変更があった場合は、直ちに登録情報の変更を当社へ通知するものとします。紹介パートナーが登録情報の変更を怠ったことにより生じたトラブル等については、紹介パートナーの責任と費用をもって処理するものとし、当社はその責任を負わないものとします。
第9条(紹介パートナー識別IDの管理)
1.紹介パートナーは、当社より付与される紹介パートナー識別IDの使用および管理について一切の責任を負うものとします。
2.紹介パートナーは、紹介パートナー識別IDを第三者に使用させ、もしくは貸与、譲渡、または担保に供することはできないものとします。
第10条(禁止事項)
1.当社は、本紹介パートナー制度を紹介パートナーが第三者に提供する事を固く禁じます。
2.当社は、紹介パートナーが本紹介パートナー制度を利用した、ねずみ講、マルチ商法、ネットワークビジネス等を行う事を固く禁じます。
第11条(契約期間)
当社と紹介パートナーとの契約期間は、当社が紹介パートナーとして承認した日から1年間とする。
第12条(本紹介パートナー制度の登録抹消)
1.当社は、以下の事由が生じた場合は、是正等の催告することなく、紹介パートナーに通知することにより、紹介パートナーの登録を抹消できるものとします。なお、登録抹消の手続によって紹介パートナーまたは第三者が不利益もしくは損害を被った場合でも、当社は、その理由の如何を問わず責任を負わないものとします。
- 本紹介パートナー制度の登録情報に虚偽の事実があったことが判明した場合
- 第3条第3項の各号に該当する場合
- 当社に対する通知事項を怠り本紹介パートナー制度の運営および管理に支障をきたした場合
- 当社から紹介パートナーに対し連絡がとれずに本紹介パートナー制度の運営および管理に支障をきたした場合
- 紹介パートナーが本規約に違反し、是正要求によっても改善されない場合
- 紹介パートナーの不実または不信用の行為により、本紹介パートナー制度の提供ができないと認められる場合
- その他当社が紹介パートナーとしてふさわしくないと判断した場合
2.前項の規定により登録抹消がされた場合、当社は紹介パートナーに対し、登録抹消時に未払の紹介手数料を支払わないものとします。また、本条に該当する場合、当社は紹介パートナーに対し、既払いの紹介手数料、前項に関連する調査費用および訴訟等費用の一切を、いつでも請求することができるものとします。
第13条 (紹介パートナーによる退会)
1.紹介パートナーは、いつでも本紹介パートナー制度を退会することができます。
2.紹介パートナーの退会手続の完了により、本紹介パートナー制度の登録は抹消されます。
第14条(退会時の紹介手数料の取扱い)
1.紹介パートナーが本紹介パートナー制度を退会する場合、退会時の未払紹介手数料額については、退会前月末日までの紹介手数料額を支払対象とします。
第15条(個人情報等の取扱い)
1.当社は、本紹介パートナー制度の提供により当社が取得した個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述、音声および動作等によって当該個人を識別できるもの〈他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。〉、ならびに個人識別符号が含まれるもの〈電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの、および特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの〉)の取扱いについては、別に定めるプライバシーポリシーを遵守するものとします。
2.当社は、次の事項に該当する場合、紹介パートナーの登録情報を開示することができるものとします。
(1)裁判所、警察、税務署その他行政機関の命令捜査等があった場合
第16条(守秘義務)
紹介パートナーは、本紹介パートナー制度に関連して知った、当社の技術上、営業上および販売上その他客観的に秘密であると認識できる情報を第三者に開示、漏えいしてはならないものとします。紹介パートナーの登録抹消後においても同様とします。ただし、公知となっている情報は除くものとします。
第17条(知的財産権)
本紹介パートナー制度における著作権および商標権その他知的財産権は、当社に帰属します。紹介パートナーは、当社により提供されるコンテンツの全部または一部を、当社の範囲内でのみ使用するものとし、許諾の範囲を超えて、転載、複製、出版、放送、公衆送信等その他著作権等を侵害する行為を、自ら行うことはできず、また第三者に行わせてはならないものとします。
第18条(本紹介パートナー制度の停止、変更、修正、追加、削除)
当社は、いつでも本紹介パートナー制度を停止、変更、修正、追加または削除することができるものとします。当社は必要があると判断した場合は、事前に告知または連絡するものとします。
第19条(連絡)
1.当社は、紹介パートナーに対する通知もしくは連絡等を、電子メールを用いて、または本紹介パートナー制度のウェブサイト上に掲示することにより行うものとします。
2.当社が紹介パートナーに対し電子メールにて通知もしくは連絡を行った場合、当社から電子メールを発信した日に紹介パートナーに到達したものとみなします。
3.紹介パートナーは、当社に届け出た電子メールアドレスを変更した場合は、直ちに登録情報の変更を行うものとします。紹介パートナーが変更を行わなかったことによって、当社から通知もしくは連絡内容が紹介パートナーに到達しなかった場合でも、当社はその責任を負わないものとします。
第20条(免責事項)
当社は、本紹介パートナー制度によって紹介パートナーに生じた損害について、当社の故意または重過失による場合を除き、その賠償責任を負わないものとします。
第21条(賠償責任)
1.紹介パートナーは、当社に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。
2.紹介パートナーは、第三者との間でトラブルが発生した場合には紹介パートナーの責任と費用負担により解決するものとし、当該トラブル等により当社に損害が生じた場合には、その損害を賠償するものとします。
第22条(権利譲渡等の禁止)
紹介パートナーは、当社の事前の承諾なしに、本規約に定める権利の一部または全部を第三者に譲渡しあるいは担保に供し、または第三者に使用させてはならないものとします。
第23条(不可抗力)
天災、火災、地震、ストライキ、洪水、暴風雨、疫病、暴動、テロ、戦争行為、政府の行為、通信サービスもしくはインターネット環境の不通、不能状態を含むがこれらに限定されない、当社の妥当な管理を超えたその他の事由により、本紹介パートナー制度の全部または一部が不履行または遅延した場合において、当社はその責任を負わないものとします。
第24条(反社会的勢力の排除)
1 紹介パートナーの代表者、責任者、実質的に経営権を有する者(再委託が数次にわたるときはそのすべてを含む)が次の各号のいずれかの事由 に該当する場合、当社は、何らの催告を要さずに、本紹介パートナー制度の登録を解除すること ができる。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社 会的勢力(以下、これらを総称して「反社会的勢力」という)に属すると 認められるとき
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3) 反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与を していると認められるとき
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6) その他、甲が乙の業務内容が公序良俗に違反すると認めたとき
2.前項の規定により登録抹消の手続きがなされた場合には、紹介パートナーは、当該登録抹消により生じた損害について、当社に一切の請求を行うことができないものとします。
第25条(本規約の効力)
本規約は、紹介パートナーが本規約に同意し登録を申請した日から効力を有します。
第26条(規約の変更および改定)
1.本規約は、当社の判断により紹介パートナーの承諾なく随時変更・改定されるものとします。
2.上記改定後の規約は、特段の定めがない限り、本紹介パートナー制度のウェブページに掲示された時から効力を発生し、紹介パートナーと当社とのすべての関係に適用されるものとします。
第27条(準拠法)
本規約および紹介パートナーと当社との関係については、日本国法を準拠法とし、適用されるものとします。
第28条(合意管轄)
紹介パートナーと当社との間で、本規約に関し訴訟が生じた場合、訴額に応じて東京地方裁判所もしくは東京簡易裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。
第29条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第30条(協議事項)
本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義が生じた場合は、紹介パートナーと当社との間で誠意をもって協議解決するものとします。
2020年2月11日 施行
ディスカバリーワーク合同会社